「こども性暴力防止法」への本学の対応について(再掲)
令和9年度出願予定者の皆様
令和8年12月25日に「こども性暴力防止法」が施行されます。この法律は、教育・保育などを行う事業者に対し、児童等への性暴力を防止するための措置を義務付けるものであり、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う本学学生にも影響が生じることから、出願前にご確認いただきたい重要な事項を以下のとおりお知らせいたします。
※令和8年3月12日付で本学ウェブサイトに掲載した内容と同一です。
①教育実習前の犯罪事実確認について
教育実習に参加する学生に対し、実習施設の判断により、実習前に特定性犯罪前科の有無の確認が行われる可能性があります。
この手続きによって特定性犯罪前科が確認された場合、児童等に接する学校等における教育実習を行うことができません。
②教員免許状の取得について
①に記載の特定性犯罪前科が確認されたことによって教育実習を行えない場合、教員免許の取得要件を満たすことができません。
③卒業・修了要件について
本学教育学部及び教職大学院においては、教育実習が卒業・修了のための必須科目となっています。
したがって、①に記載の特定性犯罪前科が確認されたことによって教育実習を行えない場合、原則として卒業・修了ができません。
④入学後の対応について
入学後、こども性暴力防止法に関する詳細な説明を行い、本件に係る同意書、特定性犯罪前科がない旨の誓約書を提出していただきます。
【参考】こども性暴力防止法について
制度の詳細については、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
【お問い合わせ先】
教務課 TEL: 022-214-3333
