奨学金
奨学制度(令和4年4月現在)
奨学制度として、日本学生支援機構奨学金、地方公共団体、財団法人等の各種奨学金をご紹介しています。
■日本学生支援機構奨学金について
日本学生支援機構の奨学金は、勉学に励む意欲があり、またそれにふさわしい能力を持った学生が経済的理由により修学をあきらめることのないように支援することを目的として国が実施する制度です。
申請をお考えの方は、下記を必ずご確認ください
日本学生支援機構HP
(1)給付奨学金
(2)第一種奨学金(無利子)
(3)第二種奨学金(有利子[年3%以内])*3
(4)入学時特別増額貸与奨学金(一時金・有利子)
入学時にかかる一時的な経費に対応するため、入学月又は機構が定める月の貸与月額に
【10万円、20万円、30万円、40万円、50万円】の増額貸与を選択できます。
(5)緊急・応急・家計急変採用
生計維持者が死亡・失職等により収入が激減した場合や震災・火災・風水害等(新型コロナウイルス
感染症によるものも含みます)に被災したことにより、家計急変が生じ、緊急に奨学金が必要になった
場合に申込みができます。家計急変の事由や世帯の状況により申込できる奨学金は異なります。該当す
る場合は、担当までご相談ください。
〇貸与奨学金
・緊急採用(第一種奨学金:無利子)
・応急採用(第二種奨学金:有利子)
【対象となる家計急変の事由】
(ア)生計維持者が失職・退職・休職した場合
(イ)生計維持者が死亡又は離別した場合
(ウ)生計維持者が破産した場合
(エ)震災、風水害、火災その他の災害等により生計維持者について支出が著しく増大、
もしくは収入が減少した場合
〇給付奨学金(学部生対象)
【対象となる家計急変の事由】
(A)生計維持者の一方(又は両方)が死亡した場合
(B)生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難な場合
(C)生計維持者の一方(又は両方)が失職した場合(非自発的失業の場合に限る)
(D)生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当する
場合
[1]上記A~Cのいずれかに該当
[2]被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など
世帯収入を大きく減少させる事由が発生
■その他の奨学制度について
日本学生支援機構奨学金以外の奨学制度のうち、大学に募集依頼があるものについては、ポータルサイトによりお知らせしておりますのでご覧ください。
また、こちらからもご確認いただけます。
■奨学制度に関する問い合わせ先
宮城教育大学 学生課学生支援係 022-214-3341